刑法各論詳しいやつきて
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住宅街の一軒家(一人暮らし、火災保険&抵当なし)で自宅に放火した場合
隣に燃え移ったときは延焼罪なのか現住建造物放火罪どっちになる?
このままだと燃え広がるかもしれないとは思っていたけど
誰かが消防車呼んだら燃えずに確実に消し止められだれるだろう
との意思が認定されたとき 危険の現実化はあるから当然因果関係は認められるし行為と結果も存在しているんだけど故意が難しい
信頼の原則は過失論の話だしたぶん使えないよね?
てことは普通に現住建造物放火罪でいいのかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています