労働基準法「管理職は労働時間の上限ないし残業代も支払わなくて良いよ(笑)」←これ流石にヤバくね??????
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管理監督者と名ばかり管理職を分けて定義して、名ばかり管理職はスレタイに当てはまらないとか言って言い訳してるけど実態は会社が名ばかり管理職を管理監督者と定義してアホみたいに働かせてるよね 管理職(課長レベル)なら残業代は払わないとだめだよ
本部長兼執行役員みたいになったら不要だけど 役員レベルならわかるけど実際もっと広く適用されてるよな それはアホみたいに働かせてる方がやばいんであって
労働基準法がやばいわけとちゃうやろ 実態は課長クラスでも余裕で適応されてる
課長が証拠集めて会社辞める前提で訴訟しなきゃ勝てない
そしてそんなことは滅多にない 固定の役職手当(≒残業代)っていう支払い方法法律上許されていて
その場合は役職手当>法定の割増賃金である限りは残業代を支払わないでも許される
役職手当が明らかに残業代としての性質がない場合はもちろん法定の割増賃金を割り込んでいる場合は別途支払わなければならない これ系の判例で意味不明なのは、
労働基準法に書いてない基準を裁判官が勝手に持ち出して当てはめてるのがあること まず前提として管理監督者概念は実質的に判断されるから契約上の名目なんかはそもそも影響しない
そしてその手の紛争はわざわざ裁判起こさないでも労基署にいけば解決する
その場合は労働者側で証拠を集める必要もないし そもそも労基法にも労契法にも労働者の定義規定すら存在しないんだから
法の趣旨から実質的に判断しないといけないしその上で判例法理が重要 >>9
最高裁判例が出る → それに対応した通達が出る
だいたいこの流れだから、誰か一人が裁判に勝てば
同じ状況にある全員が勝てる仕組みになってる
起きてることだけ字面にすると労働協約の拡張適用みたいや >>10
労働者の定義条文自体はどっちもありますけど
細かいことは通達任せやけど 労基法9条の労働者とは~のことを言っているのならそもそも裁判では条文すら参照されない
使用従属性を有するかについて実質的に判断する
としかしていないその上で考慮要素も判例法理 ああ>>8に対しての反応か
食い違ってたのこっちのせいだわすまんな そんなこと言われてもなあ
フルコミットする人間が役員だけでは足らんのが現実だし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています