合法JKと愛人契約を結んだけど質問ある?
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>>3
18で成人を迎えたLJKのこと
成人だからセックスし放題 俺性欲弱いから金出してまでセックスするとか性欲強いのは羨ましい >>14
そうなんか、そしたら4月生まれならたっぷり楽しめるな >>11
いつの世も若い女を力で侍らせるのが男の浪漫ってやつよ >>10
石を投げれば売女に当たるくらい今の若い女は体を売ってるよ
ツイッターですぐ見つかるさ >>14
在学JKはアウトだろ?
水商売や風俗だってそこが線引きじゃん >>25
それって女が不利じゃね
金取れないんだろ? めっちゃかわいいから22くらいまでは契約しようかな
>>25
なるほど
だからパパ活で騙して逃げる男がたくさんいるのか >>26-27
https://www.kekkon-keiyaku.com/aijinkeiyaku_papakatu
パパ活で支払った金銭を返してほしい
逆に、男性が女性にお金を支払ったにもかかわらず、
約束したはずの性行為を行うことができなかった場合や、一方的に女性から別れを告げられた場合に、
女性に対して、支払った金銭の返還を求めることはできるのでしょうか。
愛人に対して、多額の飲食代やプレゼントを貢いだにもかかわらず、愛人から期待していた行為をしてもらえなかったと、
これまで費やした金銭を返してほしいという男性の主張がはたして通用するのか?
不法原因給付の返還請求は認めらない
男性側の金銭の支払いが、女性との愛人契約の維持、性行為を行うことを目的としたものであった場合には、
公序良俗に反する目的で給付した金銭やプレゼントは、「不法原因給付」として、相手に対して返還請求をすることはできません(民法708条)。
例えば殺し屋に支払った依頼金を、失敗したからといって返還を求めることが法的には認められないことと同じ趣旨です。
飲食代や金銭の譲渡の目的が、上記のとおり愛人関係の維持、性行為(不貞行為)を目的としたものであった場合には、
支払った金銭の返還は認められない可能性が高いことになります。
また、愛人関係の維持・性行為(不貞行為)という不法な原因を目的として、金銭を貸し渡した場合にも、同じような結論になってしまう可能性があり得ます。
? >>28
お前契約無効の話と不法原因給付の話をごっちゃにしてね
お前の貼ったコピペは変換求めてもダメって話だろ
そもそも契約無効ならば女に金銭請求する権利も無いし最初から男に支払い義務も無い ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています