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2022/11/29(火) 17:29:50.619ID:sVm+tT0K0NIKU【写真】報道機関に公開された東京拘置所の「刑場」の「執行室」。右奥の床から壁づたいに取り付けられた金属の輪にロープを通し、天井の滑車からつり下げる。赤線の四角部分が踏み板=2010年8月、東京都葛飾区、代表撮影
提訴したのは、大阪拘置所に収容中の死刑囚。絞首刑では意識が長くて数分間保たれ、痛みや恐怖を感じ続けるほか、遺体の損傷も激しく、個人の尊厳を傷つけられると主張。「拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」とする憲法36条や「何人も残虐、非人道的、品位を傷つける刑罰を受けない」とする国際人権規約に反するとしている。
最高裁は1948年の大法廷判決で「時代や環境に照らして、人道上、特に残虐だと認められない限り、憲法36条が禁じた残虐な刑罰には当たらない」として死刑を合憲と判断した。さらに絞首刑についても、55年の大法廷判決が「特に人道上、残虐とする理由は認められない」としている。(松浦祥子)
https://news.yahoo.co.jp/articles/90368f73dc479d0f3d2089f03540d071733171f5