交通事故に詳しい人
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警察署に診断書持って行って、人身事故の書類を出したんだが、あれってもしかして相手に何かしらの罰則が下るやつ…?紙には罰則は任せる的には書いてもらったんだけど… 事故を起こした場合
・刑事上の責任
・行政上の責任
・民事上の責任
この3つが運転者に科されるよね
警察の調書で聞かれた「罰則」というのは「刑事上の責任」
相手に「過失運転致傷」としての罰則を求めますか?ということ
そして「行政上の責任」
つまり違反点数のことだな
これは人身事故なのか物損事故なのかによって処分が異なる
無論、人身事故のほうが重い
というか、物損事故の場合は刑事・行政の責任は問われない
この違反点数は、被害者がどれ程の負傷を負ったかによって決められる
通院日数
15日未満3点
30日未満6点
3ヶ月未満9点
3ヶ月以上12点
死亡 20点 >>6続き
つまり、お前が「人身事故」として処理してもらうようにした時点で、相手には点数の加算と反則金もしくは罰金が科されることになる
相手がこれまでどれくらいの違反点数を積み上げてきたのか、行政処分歴は何回なのかによっても変わるが、もしかしたら相手は免停となる可能性も捨てきれない
最悪の場合(相手が過去に3回免停を受けたことがあり、直近で何かしらの違反点数を科されていた)は免許取消処分となる可能性もある 通院日数
15日未満3点
30日未満6点
3ヶ月未満9点
3ヶ月以上12点
死亡 20点
これまじかよ… >>11
示談は「民事上の責任」に関わる話
お前の怪我に対してどう責任を取るの?ってこと
例えば全治1週間の頸椎捻挫なら相手の自賠責保険の範囲内で完治させられるよね
極端な話、死亡事故とか四肢切断の重傷とか取り返しのつかない事態となった場合にどうすんの?って話よ
>>13
そういう意味じゃない
違反点数は「減算」でなく「加算」されるもの
違反点数が積み上がり(加算され)一定の点数を超えると免停や免取の行政処分となるよっていう制度なの
だから「違反点数が引かれる」というのは言葉の間違い >>14
なるほどね詳しくありがとう
自賠責の120万までか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています