この事故は2016年4月観桜会が開かれていた上越市の高田公園で男子高校生4人が乗った貸しボートが転覆し当時15歳だった男子生徒が死亡したものです。

死亡した生徒を含め、乗っていた高校生がボートを揺らしたことが原因で転覆していました。

裁判で、原告は公園を管理していた上越市と貸しボート店を運営していた業者、それに、一緒に乗っていた高校生とその両親に合わせておよそ1億200万円の損害賠償を請求していました。

28日の判決で新潟地裁高田支部の富岡貴美裁判長は貸しボートの業者とボートに一緒に乗っていた高校生に対し事故についての過失や責任があったと認め、合わせて5300万円を支払うよう命じました。

業者には「定員重量を超えた4人にボートを貸し出したことは注意義務に違反する」と指摘。

また、同乗し、一緒にボートを揺らしていた高校生には「ボートを揺らす行為は乗客の生命・身体に危険をもたらす重大な過失行為である」としました。

一方で、亡くなった高校生も一緒にボートを揺らしていたため「過失を相殺するのが相当」として損害賠償の金額を算定しました。