どうして自殺をしてはいけないのか感情論抜きで答えてくれ???????????????????????????????????
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全裸で海に飛び込んで鮫に喰われるならしていいよ
死体処理の必要ないし なんでこんなクソスレ立てたのか感情論抜きで答えてくれ???????????????????????? 精神安定させるルーチンなのかと思いはじめた
大丈夫!
こんなスレ立ててる間は自殺してない証拠だから してはいけない理由なんか無いから早く自殺していいよ 法律的に言えば死ぬ権利が認められていないのでアウト
倫理的に言えば命を粗末にすることがアウト
経済的に言えば成長するまでにかかったコストと失われる生産性からアウト >>22
人を殺してはいけない理由でそういうコピペあったなあ >>22
自己を殺すことは禁止されてないんだよなぁ
努力目標程度 >>26
自死に対して罰則がないだけで(そもそも死んだ人間を罰することはできない)、自殺は権利として認められていないしそれを許容する判例もない
そもそも自殺ほう助が罪になる以上、自殺が違法であること論理的には導ける >>27
権利として認めてないってのは禁止も容認もしてないってことや
もっと法律勉強せえ >>28
https://kotobank.jp/word/%E5%B9%87%E5%8A%A9%E7%8A%AF-132184
幇助犯は正犯の違法行為を幇助することが罪になる行為
つまり幇助した行為が違法行為でなければ成立しない
ここから考えれば自殺は違法行為であると導ける
おわかりかな? >>29
権利として認めていないということはその行為に対して法的根拠がない状況
つまり他人にその行為の正当性を主張できないということ >>31
だから正当性を主張することができないってのも出来ねえのよ >>30
刑法第202条は、①自殺教唆罪②自殺幇助罪③嘱託殺人罪④承諾殺人罪の4つの犯罪類型を規定していますが、自殺自体はいずれにも該当しません。 よって、自殺自体は犯罪ではなく、未遂に終わった場合にも罪を問われません。 刑法第202条(自殺関与及び同意殺人) 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。 人が不審な死に方をすれば、捜査の端緒としての検視が行われます。殺人(刑法第199条)や刑法第202条に該当する犯罪がなくても、捜査が行われた以上、書類及び証拠物を検察官に送致しなければなりません(刑事訴訟法第246条本文)。 自殺未遂の場合において、何らの犯罪もなかったことが判明した場合においても、捜査に着手した以上、検察官送致が必要です。 刑事訴訟法第246条但書は、「微罪処分」といわれ、犯罪捜査規範(国家公安委員会規則)に規定されています。 自殺や自殺未遂は、犯罪ではありませんが、生命という法益の重大性に照らし、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されること(犯罪捜査規範第198条)は、通常ありません。 >>32
意味がわからんのだが
自殺する権利はあると主張しても司法はそれを許容しない
ただ自殺という違法行為に罰則はないので処罰されないというそれだけ
自殺幇助は罰則のあるれっきとした犯罪なので処罰されるから他人に自殺の権利を主張して手伝わせれば手伝ったやつは処罰されるし、手伝ったやつが法廷で自殺の権利を主張しても当然認められないし判決も覆らない >>33
その文章自分でよく読んだ?
犯罪にはならないというだけで違法行為にはならないとは書いていないよ 自殺を犯罪とするなら未遂の場合罪に問われるはず
>>33にも書いた通り未遂に終わっても罪に問われることはない(例えば線路への飛び込み自殺が未遂で終わった場合は威力業務妨害などに該当する場合もある) >>36
違法行為と犯罪の違いを理解してからまた来てください >>35
自殺が違法であるなら自殺が違法と明確に書かれている法文を示してくれ
お前が言ってることはあくまでもお前自身の個人の法律の解釈なだけ
自殺という行為自体は違法でも何でもない 折角教育にリソース使ったのに労働納税させずに逃げられると損じゃん >>38
自殺が違法行為に当たるというのは有力な学説のひとつなんだが
少なくとも犯罪と違法行為の違いもわからない君の言うことよりは説得力あると思うよ >>40
法律ってのは時代時代によって解釈が違うってのは知ってるよな?
自殺は違法という解釈は勿論あるけど未遂が罪に問われない以上違法ではないというのが現状です >>42
だから犯罪と違法行為は違うと言っているだろ
犯罪ではないが違法行為というものも存在するんだよ
自殺はその最たる例
お前のような素人じゃなくて法律の学者の主張
https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/post_446.html >>43
学者だろうとなんだろうとそれは法への解釈による1つの説に過ぎない
現状未遂が罪に問われない以上違法ではないというのが全て
罪に問われない違法というのは法的解釈の上での事だよ
意味分かるかな? >>44
罪に問われない以上違法ではないという結論がすでに素人考えだし
そんなお前の解釈よりも学者の解釈のほうが説得力はある
これで終わりなんだけど >>45
てかお前の貼ったリンクの記事も自殺は違法ではないという説が一番有力って書いてあるじゃん >>46
頭が悪い上に文盲とか救いようがないね
自殺が違法行為というのは一般的な考え方からすると違和感があるので、そう考えると違法でない説が有力ということになりますが、そうすると自殺ほう助が犯罪になる根拠が説明しにくくなります
要約するとこういう文章だけど、これを読んで自殺が違法行為ではないという説が有力説と読み取るのは流石に文盲が過ぎる >>47
①説の、自殺は犯罪でないし、違法でもないという説が有力になりますが、①説をとりますと、違法ではない自殺行為について他人が関与した途端に、違法性が生じ、犯罪として処罰されることの説明がやや困難になります。
この点、①説は、生命は本人のみが左右しうるものであり、自殺行為に他人が関与することは、尊い生命に対する違法な侵害として処罰すべきものであると説明します。
ちゃんと読めって >>49
ただし、自殺することは、決して推賞される行為ではないですが、、違法である、つまり法律上許されない行為であるという②説、③説については、一般的な感覚と異なるようにも思われます。
そうなると、①説の、自殺は犯罪でないし、違法でもないという説が有力になりますが、①説をとりますと、違法ではない自殺行為について他人が関与した途端に、違法性が生じ、犯罪として処罰されることの説明がやや困難になります。
お前こそちゃんと読めよ
そうなるとはどこにかかってんだよ
国語の成績悪かっただろ、お前 >>50
だからその下を読めよ
その部分を
この点、①説は、生命は本人のみが左右しうるものであり、自殺行為に他人が関与することは、尊い生命に対する違法な侵害として処罰すべきものであると説明します。
と説明してるだろ >>51
会話が成立してないんだけど、わざと話題そらしてる?
それとも発達障害かなんか? >>52
お前は自分の都合の良い部分だけ切り取ってるだけじゃん
他人が関与した途端に違法性を帯び犯罪が成立する事に対して説明が困難になるが、生命は本人のみが左右しうるものであり、自殺行為に他人が関与することは、尊い生命に対する違法な侵害として処罰すべきものであるって説明されてるだろ >>53
さっきからそんな話してないんだけど
お前が①説が有力説って書いてあるとか意味のわからないことを抜かすのでそんなことは書いてねぇよって話だろ
なに勝手に話そらしてんだ
話題変えたかったらさきに自分が読み違えてましたごめんなさいって謝ってからにしろよ >>54
自殺することは、決して推賞される行為ではないですが、、違法である、つまり法律上許されない行為であるという②説、③説については、一般的な感覚と異なるようにも思われます。
そうなると、①説の、【自殺は犯罪でないし、違法でもないという説が有力になります】が、①説をとりますと、違法ではない自殺行為について他人が関与した途端に、違法性が生じ、犯罪として処罰されることの説明がやや困難になります。
この点、①説は、【生命は本人のみが左右しうるものであり、自殺行為に他人が関与することは、尊い生命に対する違法な侵害として処罰すべきものである】と説明します。 23説は一般的な感覚と異なる
そうなると1が有力となる
でも他人が関与すると犯罪になるため1の説明が困難になるが、1では生命は本人のみが左右するものであると説明してるって言ってるだろ >>55
その文が①説と②説及び③説の長所短所の比較だとわからない時点でお前が文盲なのは明らか
これらの説のうち、②説、③説は、そもそも自殺すること自体も本来は違法と評価していますので、それに他人が関与した場合に処罰に値するだけの違法性、責任があるという結論を導くのは簡単です。
ただし、自殺することは、決して推賞される行為ではないですが、、違法である、つまり法律上許されない行為であるという②説、③説については、一般的な感覚と異なるようにも思われます。
→②説と③説は自殺が違法であるとしているので自殺教唆に関わった人間の違法性や責任性を説明しやすいが、一般的な感覚からは違和感がある
そうなると、①説の、自殺は犯罪でないし、違法でもないという説が有力になりますが、①説をとりますと、違法ではない自殺行為について他人が関与した途端に、違法性が生じ、犯罪として処罰されることの説明がやや困難になります。
この点、①説は、生命は本人のみが左右しうるものであり、自殺行為に他人が関与することは、尊い生命に対する違法な侵害として処罰すべきものであると説明します。
→その違和感から、②説及び③説を否定するのであれば①説となるが①説では違法でない行為に関わった人が違法性を問われ処罰される説明がつかないので、自殺行為に関与することが違法行為であると説明する
こう書いてあるんだけど読めないんですか? >>56
②説及び③説を否定するならば、という前提を無視して有力を捉えようとするからおかしなことになる
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