>>103
結論としては敷金の額
厳密に言うと債務不存在確認は少額訴訟では出来ないから請求された費用に関して争うわけじゃないけど
敷金の返還請求が認められれば
敷金の返還だけじゃ足りないから追加で金を払え、という要求はありえないからそれで足りる
おそらく和解文書に「この件に関してお互いに追加の請求をしない」って文言が入る