>>956
>中国側によって命名され沖縄渡海用の海標として使用していた経緯があるので

明・清朝の使節が尖閣諸島を「航路指標」としただけであり、領有根拠として不十分。「発見」「命名」も同じ。
国際法上、領域権原を取得するためには、明確な領有の意思を持って、継続的かつ平和的に領域主権を行使していることが必要とされます。
しかし、これまで中国は、自らが尖閣諸島をそのように実効的に支配していた証拠を何ら示していません。
https://www.cas.go.jp/jp/ryodo/taiou/senkaku/senkaku01-05.html

「航路指標」や「発見」や「命名」では領有権を主張することが近代国際法では慣例として認められていない
必要なのは「明確な領有の意思を持って、継続的かつ平和的に領域主権を行使」していることなんだ
そして日本は実際に1895年1月(下関条約締結の3ヵ月前)からそれを行っていた事実がある