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2022/08/31(水) 22:29:49.017ID:P3bqXOrp0この点が争われた訴訟の判決が31日、大阪地裁であった。石丸将利裁判官は「アバターの表象を衣装のようにまとって活動している」とし、本人への名誉毀損にあたると判断。プロバイダー側に投稿者の個人情報の開示を命じた。
原告は、アバターの姿で動画投稿する「バーチャルユーチューバー」(Vチューバー)の女性。SNS上で人気を集め、ツイッターのフォロワーは100万人を超える。アバターへの中傷で自身の名誉を傷つけられたとして、プロバイダー側に投稿者の個人情報の開示を求め、提訴していた。
https://news.livedoor.com/article/detail/22771912/