夫が隠れて株で1500万円も儲けてた(怒)
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34歳の専業主婦です。家族構成は私と夫35歳と3歳児の3人です。 先日郵便受けに夫宛に証券会社から手紙が来てました。
何で来るのかなと思い、夫に問いただすと、株をやっているとの事でした。 結婚前の自分の貯金300万円で運用してて、アベノミクスで儲けて1800万円も口座にあるそうです。 私はすごい頭にきて何で黙っていたのか!全部家計に入れるよう!と言ったのですが、いうことを聞きません。
自分で独身時代に稼いだお金だからダメというのです。 夫は貯金が趣味なので独身時代から結構蓄えがあります。
私は結婚した時はほとんど貯金してなかったです。 >>8
せめて、儲かった1500万円は家計口座に入れて欲しいのですが、どうやって説得したらよいでしょうか? >>12
結婚したので共有財産なのに家計に入れないんです >>21
それも考えています
経済的DVをする夫と一緒にいるのが子供のためになるのか 夫に取っといてもらって将来の学費とかに使えばいいじゃん
そのまま運用してれば更に多くなるかもしれんし >>28
まえからあると思うが
確かに経済的DVだ 大丈夫か?
結婚前とか関係なく株で300万を1800万にしたんなら共有しろよ!ってことよな?
1800万を-1000万にしても共有するってことだけどいいんだよな?
まぁ1800万は次の賭け金になるから共有とかしないだろうけどな んで、株とかFXとかの勝ち金ってどっから共有資産にされるんだ?決算した瞬間からか? >>64
「離婚時に財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が得た財産です。婚姻中に得た財産については、夫婦共有財産と推定されることになります(民法762条2項)。
これに対して、婚姻前から持っていた財産(独身時代の預貯金等)や結婚後であっても相続によって得た財産は、夫婦が協力して得た財産とはいえないため、「特有財産」となり、財産分与の対象とはなりません(民法762条1項)。
夫が独身時代に稼いだお金は「特有財産」になります。そして、そのお金を使って、結婚後に株で大金を儲けていたとしても、元手が「特有財産」である以上は、それを運用して得たお金も「特有財産」であることは変わりがありません。
そのため、夫が独身時代に稼いだお金を使って結婚後に株で大金を儲けたとしても、儲けたお金は財産分与の対象にはなりません」(理崎弁護士) 夫の仕事がトレーダーじゃないんだったら全額はないだろ ほぇ〜元金がどっからの物かで変わるのな
俺もFXしてるから気を付けとかんと危なそうだな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています