下記がいわゆる盗撮で罰金または過料の対象

「写真機やカメラ、鏡、透視撮影機などを用いて、衣服等で覆われている方の下着もしくは身体の映像を見、もしくは撮影し、またはこれらの行為をしようとして、写真機等を差し向け、若しくは設置すること」