社会保険料(厚生年金・健康保険料・雇用保険料等)って4月〜6月の収入で決まるの知ってた?
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3月〜5月にいっぱい残業すると社会保険料上がって損するらしい 会社経営してるからちょうど算定基礎届に4〜6月の従業員の給与書いて年金事務所に出したところだわ
明日提出期限よ 4~6月に支払われるべき残業代は7月に支払うとする賃金規程にするのは適法と認めてくれる? >>6
原則17日以上のみカウント
短時間労働者は11日
17日以上がひと月もないやつは15~16のを対象 国民健康保険料めちゃくちゃ安くなっててくれ頼むー(-人-)南無三 特例って3ヶ月連続で3等級以上の差とかじゃなかったか?
しかも上げるのはすぐの癖に下げるのはなぜかハードル高かった気もするんだが記憶違いか? 積み立てる金額が上がる事で将来多くの年金が貰えるんだから損してるとは限らなくね?
そのとき瞬間的に払う額が上がるだけでその分返ってくる保障の額も増えてるだろ >>12
それは随時改定
特定の時期だけに残業等が集中してる場合年間平均額を参考にする特例がある そうね、4〜6月だけ繁忙期で給与上がる仕事みたいなやつの場合不当だから、年間平均を選べる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています