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2022/06/16(木) 16:08:19.379ID:zKXM2/tl0同種の条例は、都道府県では茨城県が2013年に施行している。千葉県の条例はAEDを使って救助活動した市民が万一、うまく救助できずに責任を問われた場合、訴訟費用を貸し付ける規定を盛り込んだのが特徴だ。
厚生労働省は、人命救助のためのAED使用は刑事、民事ともに「原則として免責される」としているが、県が実施した県民へのアンケートでは「責任を問われたくない」とためらう回答が目立った。貸付制度の創設で市民がより使いやすい環境を整えるのが狙い。
条例で県にはAEDを普及させるための計画策定が義務付けられ、県施設での設置が求められる。事業者も設置が努力目標となる。県は来年から、9月を普及強化月間として啓発に努める。
千葉県によると、県内では14年、心肺停止状態で発見された約千人のうち、一般市民がAEDを使ったケースは全体の4%にとどまる一方、利用の有無で生存率は大幅な差が生じている。
東京大の樋口範雄教授(医事法)は「高齢化社会でAEDの使用が必要になる機会が増えるとみられ、善意で動いた人を県が支援する姿勢を示した点は良い」と評価している。〔共同〕
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG18HAP_Z11C16A0CC0000/