摘示(てきし)とは―)要点をかいつまんで示すこと。また、あばくこと。

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名誉毀損は事実を適示することが要件となります。
価値判断や評価だけでは事実とはいえないとされています。
したがって、「Xは売国奴」と抽象的な評価を記載したビラを配布したとしても名誉毀損とはなりません。
事実を何ら適示していないからです。
ただし、事実を適示しなかったとしても侮辱罪(刑法231条)は成立する可能性があります。

名誉毀損は、被害者の社会的評価を下落させる内容が真実であったとしても成立します。