生活保護って貯金没収されるの?
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生活保護はいくらまで貯金できるのか?
福祉事務所にもよりますが、最低生活費(支給される金額)6か月分までなら認められます。 >>2
Q:タンス貯金ってバレるのでしょうか?
⇒通常であれば、タンスの中を確認したり、家の中を探しまわったりということまではしません。
しかし、何かがきっかけで隠していたことがばれた場合は、金額によっては、今まで支給されて保護費の返還、保護廃止になる可能性があります。 >>3
バレルの怖かったらレンタル収納でも借りてそこに閉まってれば >>4
そんな事しなくても金を買って親にプレゼントすればいいだけ
使い道は自由だし
年50万以下なら贈与税も掛からない >>5
買えるよ?
申請時には売り値20万以上の物は売却しなきゃダメだけど
受給中に20万以上のもの買うのは禁止されてない そもそも貯金が一定以上ある状態では生活保護の申請が通らない
家とか土地とかの財産ある場合も同様
保護受けながら貯金ためてても、年に1回報告する義務があるから、そのときに一定以上貯金があれば
それを使い切るまで一時的に保護費止められる
報告で嘘ついてもそうそうバレないだろうけど、バレた場合は普通に詐欺で刑務所行きで今まで渡した保護費全部返せって話になる >>8
物でも、金とか宝石みたいに価値認められる物はどちらにしろ報告義務あるよ >>12
ソース
自分で持つんじゃなく人へのプレゼントはアリ? 言うてナマポ生活中にそんな高価な物欲しいか?って話しよ
要らんだろ >>14
ソースというか、つい先週、市から年に1回の保護の申告書来て書いたときそんな項目があった
人に上げる分に関しては特に書いてなかった気がする
ただ、人に物とか土地とかお金貸してる場合は申告しろって項目あったと思う
上げて後で返してもらうつもりなら、貸してる扱いで申告しなければ虚偽報告扱いになると思う >>15
そうじゃなくて脱した後に数百万あったら嬉しい
>>16
まぁ地域によるんだろうけど
金や宝石は書かされるのか
価値というか購入額の下限は?とくになし? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています