0001以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
2022/06/03(金) 23:59:37.930ID:mM9+1QvwMこれは、騎手としての注意義務を著しく怠ったものと認め、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第6号及び第19号により、令和4年4月24日から令和4年7月23日まで騎乗を停止する。
【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第95条
1 略
2 騎手は、帽、保護ベストその他の理事長が定めた装具を着用しないで、競走に騎乗してはならない。
第147条
第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。
(1)から(5) 略
(6) 第94条から第96条まで又は第103条の規定に違反した調教師又は騎手
(7)から(18) 略
(19) 前各号に定めるもののほか、競馬の公正確保について業務上の注意義務に違反した者
(20) 略
https://jra.jp/news/202206/060201.html