1. 当日欠勤の有給休暇使用は認めず、欠勤扱いとする
2.欠勤した場合、欠勤した月から2ヶ月間は皆勤手当を貰えない
3.欠勤したい場合は、前日の23:30までに上長に連絡すること


マジでクソだわ