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4630万円誤振込事件、「電子計算機使用詐欺」のままでは無罪濃厚
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0001以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
垢版 |
2022/05/21(土) 22:20:49.663ID:ba9n2n+B0
弁護士コメンテーターの意見で最も多いのが、「電子計算機使用詐欺罪」であり、今回の山口県警の逮捕容疑は、この「多数説」を採用したように見えるが、この見解は、重要な問題点を見過ごしているのではないか。

電子計算機使用詐欺罪の逮捕容疑のまま起訴するのは「無理筋」であり、まともな弁護士が担当すれば無罪となる可能性が強い。まさか検察官が、「素人レベルの弁護士見解」に惑わされることはないと思うが、社会的影響も大きい事件だけに、検察の「鼎の軽重」が問われる場面と言える。

本件に、詐欺罪の一形態としての電子計算機使用詐欺罪を適用することの最大の支障となるのは、誤振込による預金債権の有効性に関する平成8年の最高裁の民事判例だ。

振込依頼人が、振込先の口座を誤って名前の似た別の口座に送金してしまったところ、振り込まれた口座の名義人が、誤入金分を口座から出金した場合について、かつての下級審民事判例は、

「誤振込による預金債権は無効であり、口座名義人の債権者が誤振込預金を強制執行によって差し押さえることはできない」

という立場を採っていた。これに従えば、刑事においても、誤振込により無効である預金債権を、誤振込であることを秘して払戻請求する行為は、銀行員に対する詐欺行為にあたると解することが可能であった。

ところが、平成8年4月26日の最高裁判決は、従来の下級審判例を覆し、誤振込による預金債権の成立を肯定して、口座名義人の預金に対する債権者の差押えを認め、強制執行に対する振込依頼人の第三者異議の訴えを退けた。

「誤振込による預金債権が有効」なのであれば、誤振込による預金債権の払戻請求(口座名義人による預金の出金)は、有効な預金債権の正当な権利者による払戻請求ということになるので、銀行に対する詐欺行為とは言えないことになる。

しかし、その後の刑事判例では、上記最高裁民事判決後も、誤入金分の預金の払戻しについてかなり「強引な理屈」で詐欺罪の成立を認めている。

全文はソースでご確認ください。
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20220519-00296769
0003以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/05/21(土) 22:22:18.300ID:aOVvevtad
ウザいからう罪で死刑
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2022/05/21(土) 22:23:30.544ID:dXGcUXKB0
日本の検察って本当に法治国家なのか疑いたくなるようなことやるよな
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2022/05/21(土) 22:24:57.384ID:rhrjxm2V0
だから有罪確定前の実名報道は禁止すべき
0006以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/05/21(土) 22:25:08.501ID:kcBoOKDD0
実は役所とグルで大掛かりな無罪になることを見込んで計画した詐欺横領事件とかなら面白いのに
0007以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/05/21(土) 22:28:06.803ID:0XIVBGTh0
コロナが悪い気がする
0008以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/05/21(土) 22:34:12.186ID:Lk0DFeBMp
民事と刑事は別物
いずれ確定未申告で
滞納金:2000万円+追徴金:15%〜20%

民事:5100万円+延滞料(7%〜14%)

合計8000万円の債務者には変わりはない
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