でも4630万円使い切ったら所得税発生するんじゃないの?
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贈与されたわけでも所得したわけでもないから税金は発生しない >>5
ならんよ
会社の横領とは違うから
相殺できない金に税金はかからない >>8
事例もってきてみ?
>>9
横領した金に税金がかかるのは
横領した金が給与として扱われるため
今回の場合、4630万円が支払われる根拠がないから税金を取りたてられない https://naohiro.biz/4630gonyuukin/
ここでは一時所得に当たるとしてるね。
返さなかったら 所得税:約630万円 住民税:約224万円
返したらナシ >>11
事例とかじゃなくて所得税法36条よく勉強してからレスしろウスラトンカチ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています