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法律に自信ニキおる?
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0001以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:24:02.927ID:YiPhY/fX0
民法で聞きたいんだが

AがBとCに不動産を二重売買して、Cが先に登記したがCがタヒんで、Cに相続人が居ない状況で

1、Cが善意・無過失
2、Cが背信的悪意者

この2パターンでBは所有権対抗出来る?
0002以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:24:39.935ID:sLDEbzyx0
対抗できるよ
知らんけどね
0003以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:24:55.609ID:R2gJxow90
うん
0004以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:25:57.168ID:6O1xECpp0
Cが死んでCに相続人もいないなら当然にBの所有になるだろ
0005以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:26:09.265ID:YiPhY/fX0
1の場合って原則国庫行きだが二重売買の場合でもそうなんか?
0006以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:26:40.058ID:kLHZEsk70
そもそも契約が無効なんじゃ
0007以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:27:24.793ID:IBFKf5Pha
そもそもAはなんで二重売買したの?
0008以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:27:29.353ID:YiPhY/fX0
>>4
1の場合Bは対抗要件満たしてなくない?
タヒんだ場合は例外?
0009以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:30:28.607ID:YiPhY/fX0
知らん人にも説明すると不動産の二重売買は可能で先に登記手続きした方の物になるんだよね

今回聞きたいのは先に登記した奴がタヒんだ場合、通常なら不動産は登記と一緒に相続人に引き継がれるがそれが居ないパターンを知りたいんや
0010以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:32:06.879ID:YiPhY/fX0
>>7
一つの不動産を二重に売れば儲かるから
0011以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:35:58.234ID:YiPhY/fX0
よく現れる法学部ニキはこういう時現れてくれんのか
0012以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:36:05.139ID:IBFKf5Pha
二重売買が基本的に行われてることならBに権利行くのは当然なのでは?
死人に口なし
0013以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:36:57.093ID:be5jJ1920
1は国庫行き(Cの所有物として既に確定しているため)
2はB(背信的悪意者が相手であれば対抗要件なくしてBの所有になるため、Cが死後であろうと対抗要件を具備している必要はない)
0014以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:38:37.091ID:nj9B4UoG0
相続人いなけりゃ国庫だろ
0015以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:40:42.780ID:YiPhY/fX0
>>12
この場合の正式な不動産所有権はCにあるんだよね
で、不動産所有者がタヒんで相続人が居ない場合は国庫に帰属するのが原則

ただ、二重売買は普通の状況じゃないから例外的に第三者のBに渡せるのかが不明
0016以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:42:05.551ID:ugGO10cS0
法学部だけど授業サボって
主に図書館で経営学・経済学の本読み漁ってたけど
質問ある?
0017以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:43:20.289ID:YiPhY/fX0
>>13
やっとガチで詳しい人来てくれて助かる

この2のパターンって登記無く対抗出来るだけであって対抗しなければ所有権ってCにあるのでは?
タヒんだ後対抗は可能なの?
0018以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:43:47.305ID:n71cEjM+0
背信的悪意者ならあるんじゃないの
とか言うけどまあこれ証明できないよな
0019以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:48:35.299ID:YiPhY/fX0
>>16
Aが未成年者Bに車を売り、その後法定代理人Cに催告をし、Cが返事をする前にAがDに二重売買していたパターンで、Cが追認した場合はどうなる?
0021以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:51:34.949ID:YiPhY/fX0
こんなパターンの判例普通にありそうだが見付けられんかった
判例ってどう探すのが正解なん?

風呂入りながらやってたからのぼせそう
スレ落ちてたら立て直す
0022以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:53:39.220ID:W9aKAaP6p
>>17
対抗出来るってのは登記抹消請求と所有権移転請求が本案勝訴要件が満たされてるってことだぞ
0023以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:53:46.723ID:n71cEjM+0
bは所有権の主張ができるんかな
0024以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 20:56:19.785ID:QUTFXNPp0
Cが背信的悪意者ならBに登記がないことを主張できない
→Cの相続財産管理人もその地位
→BがCの相続財産管理人にたいして所有権確認訴訟を提起
→Cの相続財産管理人は勝てない
→Bの所有権確定、それに基づいて抹消登記請求
→AからCへの移転登記を抹消し、AからBへの移転登記を経由
→Bは第三者対抗力をそなえる
0025以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 21:04:45.179ID:YiPhY/fX0
>>24
はえーそうなんかサンガツ

民法学習始めたばかりでよく分かって無かったわ
相続財産管理人なんてもんが居たんか
これだけで最初の疑問全部解決したわ
0026以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 21:06:20.156ID:EiQggmEk0
一見してこんなもの対抗要件の問題ですらないと思うんだが
A→B売買が成立してるのに国が権利主張することなんてありえるのか?
0027以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 21:09:17.465ID:YiPhY/fX0
>>19
こっちは自己解決したわ
0028以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 21:10:46.999ID:YiPhY/fX0
>>26
登記を備えたCの所有権がどこに行くのか知らなかったんだ
0029以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 21:15:17.963ID:YiPhY/fX0
念のため聞きたいんだが
1のパターンはBが対抗要件備えて無いからCには対抗出来ない。

Cが所有権保持したままタヒんだので不動産は国庫行きで合ってる?
0031以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 21:18:37.798ID:YiPhY/fX0
>>30
なるほどサンガツ
また一つ賢くなれた
0032以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 21:26:58.394ID:EiQggmEk0
国はCから権利を継承したわけじゃなくて、貰い手が誰もいなかったら国庫に帰属するってだけの話で
こんなもの論じるまでもなくBの勝ち(というか争う相手さえいない)だから判例も無いんだと思うが
ここでは完全に少数派だな
0033以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 21:29:36.352ID:Nn2jocHZ0
>>32
君ちょっと頭悪すぎるから黙ってたほうがいいよ
これは煽りじゃなくてアドバイスね
0034以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 21:40:01.493ID:wTTohyNF0
背信的悪意者でも当然無効にはならないぞ
対抗できないだけで売買効力と所有権移転の効果自体はある
0035以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 21:44:13.189ID:YiPhY/fX0
>>34
それが上で説明された

C←B対抗可能

↓C死亡

Cの相続財産管理人←B対抗可能

この図式になるって事だよね?
0036以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 21:51:30.981ID:wTTohyNF0
承継取得人が背信的悪意者かどうかは第三者との間で相対的に決定されるものだから前主の地位は当然に承継しない
0038以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 21:56:14.153ID:Nn2jocHZ0
せっかくだからマジレスしとくと、1の場合はBは所有権を対抗できないのはいわずもがな
2の場合は、Cが背信的悪意者であっても、その後Cの死亡によって生じた包括承継による転得者が、Bとの関係において背信的悪意者と評価されない限り登記の欠缺を主張できない第三者には当たらないとするのが判例だから、具体的事情にもよるが結局のところBは所有権を対抗できない可能性が高いと思われる
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2022/04/20(水) 22:04:44.146ID:YiPhY/fX0
>>38
この場合って転得者に当たるの?

Cは相続財産管理人(以下D)に不動産を売った訳でもDが相続した訳でも無いから、あくまでC=Dという立場になるのでは?

であればBはD(C)に対抗出来るのでは?
0040以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 22:07:57.261ID:Nn2jocHZ0
>>39
いや、そもそも
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2022/04/20(水) 22:09:01.328ID:n71cEjM+0
そうだよ
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2022/04/20(水) 22:11:56.239ID:Nn2jocHZ0
>>39
すまん途中で書き込んだ

そもそもCの死亡によって相続が生じると、これは包括承継だから転得者はCの地位を引き継ぐことになる
故にCが背信的悪意者である以上、相続人も相続財産管理人もBに所有権対抗できんわ
>>38はその点で間違ってるすまんな
0044以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 22:16:51.129ID:Nn2jocHZ0
>>43
そうだぞ
だから>>42で訂正してる
0045以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 22:19:40.483ID:YiPhY/fX0
新しいパターン知れてまた賢くなれた
0046以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/04/20(水) 22:34:39.961ID:wTTohyNF0
包括承継でも一身専属権は承継しないでしょ
背信的悪意者かどうかは相対的に判断ってそういうことじゃん
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