0001以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
2022/04/11(月) 07:03:33.684ID:j2H4mjvk0例えば、医師・歯科医師・獣医師などは、それぞれ法律により「未成年者には免許を与えない」と規定されています。
ですから、民法改正前は20歳以上でないと免許が取得出来ませんでした。
ですが、民法改正により、2022年4月1日以降は、成人である18歳以上は、医師や歯科医師の免許を取得できることになります。
また、公認会計士・司法書士・行政書士などは、それぞれ法律で未成年者であることが欠格事由とされています。
ですから、民法改正前は20歳以上でなければそれらの仕事に就くことが出来ませんでしたが、2022年4月1日以降、18歳以上は成人となりますので、18歳以上の方はそれらの仕事に就くことが可能になります