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検察側はきょう(30日)の論告で「執拗かつ危険で悪質な犯行」と指摘した上で、「本来は懲役23年が相当だが、一審で一度下された判決より、重い刑罰をかすことはできない」として、石橋被告に懲役18年を求刑しました。