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【朗報】一瞬で「分かりやすい文章」にする方法、ついに見つかるwww
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0001以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/03/20(日) 19:03:59.101ID:bMZrxA3Ha
・修飾語を短くし、文章を短く分ける

まじでこれだけだぞ!
例) 「少子化が急速に進む日本社会は、これから経済的に衰退していくだろう」
→「日本社会は少子化が急速に進んでいる。そのため、経済的に衰退していくだろう」
0002以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/03/20(日) 19:04:41.459ID:tT4C5Y170
日本マジやばい
0003以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/03/20(日) 19:04:48.005ID:Plhg5rHo0
上の方がわかりやすい定期
0004以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/03/20(日) 19:05:03.106ID:4LaeZp8pd
どんなに分かりやすくしても三行じゃないと読めない
0005以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/03/20(日) 19:05:08.070ID:w9A3qadz0
>>2
これでおk
0006以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/03/20(日) 19:05:08.583ID:f2jMpCbe0
>>2
分かりやすい
0007以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/03/20(日) 19:09:03.387ID:gtogU/m0d
少子化が急速に進む日本社会はこれから急速に少子化が進んでいく、
そして経済的に衰退していくということはこれから経済が衰退していくんだなということが予測されるだろう
0008以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/03/20(日) 19:09:46.952ID:UfhMBAmOd
労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第二章から第五章まで、第二十四条第一項及び第十二章の規定の適用については、第五条第一項中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳に満たない子(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月に満たない子)」と、同条第三項ただし書中「一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)」とあるのは「一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)
0009以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/03/20(日) 19:10:22.633ID:UfhMBAmOd
(当該配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第一号中「又はその配偶者が、当該子の一歳到達日」とあるのは「が当該子の一歳到達日(当該労働者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る
0010以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/03/20(日) 19:10:37.598ID:UfhMBAmOd
第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、
0011以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/03/20(日) 19:11:03.306ID:UfhMBAmOd
当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第六項中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該子を養育する労働者又はその配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))」と、前条第一項中「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して
0012以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/03/20(日) 19:11:09.791ID:UfhMBAmOd
育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項第二号中「第五条第三項」とあるのは「次条第一項の規定により読み替えて適用する第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第二十四条第一項第一号中「一歳(」とあるのは「一歳(当該労働者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第五条第一項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳二か月、」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
0013以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2022/03/20(日) 19:11:52.322ID:UfhMBAmOd
ここまでで1文
とても分かりやすい
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