男性が女性にAEDを使用した場合、刑事訴訟されることはないといわれているけど
これはあくまでも本当にAEDが必要だった場合に使用した時のみの話であり
例えば酔っぱらって倒れたや、睡眠不足で倒れた等本来はAEDを必要としなかった場面に使用した際に刑事訴訟されるかは触れられていない
実際にこの場合は準強制猥褻に該当する可能性が高い
その可否を一般人が判断するのは困難
よって見知らぬ人にAEDを使用するべきではないと考えられる

あと民事訴訟の危険性もある、これは適切に使用された場合もだ