AEDを医師免許を持たない一般人が使用する行為はそもそも医師法違反説
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普通に医行為だから一般人がやったら医師法違反でしょ [1]一般市民によるAED使用と医師法
医師法第17条は「医師でなければ,医業をなしてはならない」と規定しており,違反すると同法第31条により刑事罰が科されます。ところで「医業」という用語は,「反覆継続の意思を以って医行為をすること」と解されています(最高裁判所昭和28年11月20日決定)。「医行為」とは,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずる恐れのある行為を言います(最高裁判所昭和30年5月24日判決)。
AEDを用いた除細動が医行為であることに異論はないので,一般市民がAEDを使用することは,医師法に違反するようにも思われます。しかし,救急の現場に居合わせた一般市民のAED使用には,反覆継続性が認められないため,医師法違反にはなりません。
おしまい >>7
ならスーパー救助マンなら医師法違反ってことか なぜググったらすぐに答え出るようなことでスレ立てするのか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています