【悲報】無職のおさんぽ、犯罪行為だった
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今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。
軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 警視庁は意図的に【不審者】を定義してない気がする
ALSOKなんかは明示してるのに >>1
軽犯罪法1条4号で定められてるのか!
これるんぺんとか乞食とか取り締まる法律やな それに加えて住むとこも無くうろついたらあかんって事やで ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています