東大法学部在学中だが、憲法9条について一言
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他国が攻めてきても9条があるから戦争ができない訳じゃないからな
確かに9条二項で交戦権を放棄してるけど、的が攻めてきたときに戦う権利は憲法以前の当然の権利として認められてる 浅いな
芦部憲法以外もちゃんと勉強して学説比較しろよ だからロシアが攻めてきたときのために9条を廃止しようというのはお門違いの論理 >>2
前項の目的を達するための解釈とか、交戦権の定義とか語ってやろうか? 国立国会図書館が詳細に憲法制定の経緯の 資料を公開してるから芦田修正以外の解釈の余地は無いんだが変な解釈してる奴多いよな >>5
「9条あるから日本は攻められてこない」っていってるやつはアホです。 >>6
前項の目的を達するためって文言いれたのは超ファインプレーやな
ただ法解釈は立法者の意思から離れることは多々あることだけどな っていう不毛な話を何十年として先に進まんから変えよう言うてるのに 1項について
「国際紛争を解決する手段としては」とあるけど自衛戦争は含まれるか
通説的見解の限定法規説に立てば
自衛戦争と侵略戦争を明確に区別できるとして
自衛戦争については当然の権利とやらで認められているとするがじゃあその峻別はどこ?
有力説の全面放棄説に立てば
およそ戦争とは国際紛争解決手段としてのすべての戦争を差すし
仮に自衛だろうが9条は放棄している
2項について
通説が限定放棄説だからそっちに立つとして
「前項の目的を達するため」とあるが前項の目的をどう考えるか
これも2つ有力な見解がある
1 前項の目的を達するため=国際平和を誠実に希求するため
2 前項の目的を達するため=侵略戦争放棄という目的を達するため
おそらくお前は2に立つんだろうけど
有名な批判として
1項の限定放棄説にたいする批判がそのまま当たる
つまり自衛戦争と侵略戦争の違いはなにか
実際的に峻別するのは不可能だし結局憲法9条2項が戦力一般を認める無意味な規定と言うことになるな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています