歩行者って右側通行じゃなかったっけ
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道路交通法10条1項
歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
歩道と車道が区別されてないタイプの道路は右側通行が原則(右側通行が危険なら左側通行でも例外的にOK)だけど
車道と分離されたタイプの歩道なら左右のどちらでも問題無い >>3
だよな合ってたわ
守らんのは罰則ないからか >>4
まぁ歩道が一切整備されてないような道路の右と左のどっちを渡るのが安全か危険かなんて判断はあってないようなもんだろうしな
一応15条で「警察官等は、第10条第1項(中略)の規定に違反して道路を通行している歩行者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。」とあるけど罰則はなさそう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています