社会保険料高い😭😭😭
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今や額面30万なのに標準報酬40万相当の社会保険料取られてる 二段階下がったら減額改定するとかあるだろボケ
無知すぎ >>5
固定級の変動ならあるけど残業代で急激に上がるケースだとできないぞ
保険者算定の申し立てしてみたけど引越し業とか明らかな業種じゃないと受付してもらえなかった
社労士より 基本給90万だといくら取られるんだっけ
20万くらい引かれてて萎える >>6
二段階下がったらできるから
実務やったことない受験生だとボケwww >>13
もうやめとけって
ID変わったばっかりだけど、傷口は最小限であと23時間半過ごそうぜ 随時改定の対象にならない被保険者
固定的賃金の変更がなく、時間外手当(残業代)や一時的な手当(臨時手当)などの非固定的賃金(稼働実績などによって支給されるもの)の変動のみで2等級以上の報酬の差が生じた場合は、随時改定の対象とはなりません。
また、固定的賃金が減少しても残業代など非固定的賃金が増加して全体の報酬が増加する場合や、固定賃金が増加しても非固定的賃金が減少して全体の報酬が減少する場合などは、その結果として標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合でも、随時改定は行われません。
って事みたい 月額変更届を提出するのは、上述の条件に当てはまり、被保険者の標準報酬が「2等級以上変動」した場合です。
「2等級以上変動」があった場合とは、具体的には次のような場合に起こります。
昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
時給制・日給制などから月給制になったなど給与形態の変更があった場合
時間給・日給などの基礎単価が変わり賃金が変動した場合
請負給や歩合給制の単価や歩合率の変更があった場合
資格手当や役付手当、住宅手当、家族手当、通勤手当などの固定的な諸手当が新たに支払われることになった、もしくは支払手当額の変更があった場合
一時帰休(レイオフ)による通常の賃金よりも低額な休業手当の支給 【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が延長されることになりました
ワロタ
こういう恥かいてることにすら気付けない子って生きててすげえ楽しいのかな?それとも馬鹿にされ続けてイライラするのかな? アホwwwww
実務やったことねーくそゴミニートwwwww >>23
どっちの味方でもないけどまずおまえがあげろ 言っといてなんだが社労士証票は個人情報だらけだし
表紙だけじゃパクってきた画像と判別つかねえから合格証ですまんな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています