>>21
そんなんお前のやめる会社の勝手なルールやろ。

労基法20条は、使用者側からの雇用契約の解約 ( 解雇 ) に就いて、最低の予告期間を設けているが、労働者側からの解約 ( 退職 ) に関しては、なんら制限を設けていない。
基本になっているのは、民法627条で、「 各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができ、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する 」

つまり、お前は辞めたい日の2週間前に申し入れればいつでも辞められる。それに従わない会社は法令違反なんだが。