ボコられた男子高校生がナイフ隠し持ってて刺したとしても正当防衛は成立するのか
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これを認めてしまったら護衛用の刃物は所持していいという判例になってしまい銃刀法の刃物所持禁止と矛盾してしまう ナイフじゃなくても凶器なんかいくらでも持てる工夫すれば
木で作るとか ナイフじゃなくても凶器なんかいくらでも持てる工夫すれば
木で作るとか 刃物だと過剰防衛になるだろうな
あと顔面骨折より先にナイフを出して相手の方を自分より重症にした場合と
顔面骨折後にナイフを出し手足に傷つけたくらいで相手が軽症だった場合で
罪の重さはかなり変わると思うけど、正当防衛は適用されんと思うよ >>10
わざわざ作らず普通に持ってるシャープペンとかで相手の拳突き刺せば良いんだよ
とっさにポケットに入っていて怖くて振り回したら刺さってしまったとか言えば良い 刃渡り13センチ未満で鉛筆が筆箱に入っててナイフで削ってる物的証拠があればあるいは ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています