慶応法学部教授「法により裁かれ刑を受ける覚悟があるなら、人を殺しても良い。◯か×か」
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もっと矮小化して立小便ぐらいから考えてもいいんじゃね よいかわるいかを決めるのは個人だからそいつがやりたいなら自由さ
法律であるのはやって捕まった場合のぺナだけ 法学部だとしてもどっちの問題だよ、倫理の話か法律の話かで変わる >>10
同意があっても嘱託殺人で罪には問われるから、違法行為を「良い」とは言い難いのでは? >>13
そもそも犯罪として裁かれる前提なんだから違法性を語る意味は薄い >>8
これ
「刑罰が抑止力にはならない事例と言えるが、法に反する悪い行為には違いない」
という話だよな。 アリストテレスが調整的正義がどうとか言ってなかったっけ? >>14
実際の運用上としては、相当の刑罰を受け終われば犯罪行為についての刑事上の責任は果たした事にはなるけど、
制度上の意図は「この刑罰を受ける覚悟がある人なら犯罪をやって良い」という意味ではない。
刑事とは別に、民事上の賠償も生じるのであって「良し悪し」を問うなら「悪」でしかない。 良い悪いの定義がなされてないから答えようのない擬似問題 そもそも人を殺したら死刑か懲役何年くらい、って決められてるだけで良いか悪いかは書いてないんじゃないの?
だから覚悟があってもなくても人を殺して良いんだ それともアレか
罪と罰って等価じゃないよねみたいなそういう話か いや、だからスレタイでは判断するための前提が足りていない その教授って具体的に誰だ?
法学部ならツテがあるから確認するが そもそも殺人が法律で規制される理由は他人に殺されたくないとか殺すのは良くないという価値観が根拠になってるので裁かれることを受け入れるとしても殺人はだめ 蜘蛛のメスが交尾後にオスを食べ殺すことは悪い事になるか? >>25
いや法学では大昔からある古典的な問題だから
そこで誰かと特定したところで何の意味もない気がするが
戦前の法学部生もこの問題でキャッキャ言いながら討論してたぞ 問題の出し方、この問いを出した真意、その答えを聞いてくるってことだろ >>30
答えなんてあるわけねえだろ
だからこそ延々と論じられてきてるわけで
真意なんて法学にとって重要だからに決まってる
お前さんは上で倫理と法学とか言って区別してたが
そんな簡単に切り分けできるもんじゃねえからこそ
この問題が出され続けてるわけで >>31
答えがないなら哲学だな
そういうのを聞いてくると言ってるんだろ「なんの問題だ?」と もし「刑罰を受ける覚悟があれば人を殺しても良い」のだとすれば、裁判で「死刑になるために人を殺しました!」
と主張する犯人が無罪になってしまう。 >>32
はいまた切り分けした
そうやってレッテル張って安心した気になるのは一般人なら自由だが
学問の世界じゃそんな目を背けて生きていくなんてことは認められないよ
私目を背けてますってアピールしに行くのは学問的な意味での質問とはみなされない
ただの構ってちゃん ☓
自分も殺される覚悟で挑むものとする。
その際不意打ちは認められず手袋を投げて相手の承諾を得た状態で立会人元殺害を認める。 (いつレッテル貼ったのだろうか?あぶねーやつだから関わらんとこ) >>36
あまりにもものを考えたことがなさすぎて会話のキャッチボールすら成立してねえな
この問題は「倫理」の問題だとか
この問題は「哲学」の問題だっていって
法学の中から追い出そうというその態度が切り分け,レッテル貼りなんだよ
理解できたかな >>39
心情としてはバツにしたいんだけどじゃあ理論的にどうやってそれをバツにするか
また何らかの理論を持ってきてそれをバツにした時に
別のシーンでは従来の法規範と矛盾するような事がおきたりしないか
実際に起きる事例が見つかったらそこをどう解決するか…
みたいな事をずっと考えてる >>41
前科付くのに「良い」とは言えないだろ。
「刑罰を覚悟すれば人を殺しても良い」派というのは一体どんな論法で「良い」と主張してるのか? >>42
事実と価値の区別というあらゆる学問で前提としているすごく大切な話があってだな…
そこを区別とナチスドイツのヒトラーみたいな道に陥る
原則として客観的な事実から価値は出てこない
ナチスが生物学的事実から価値を誤って導いたのと同じように
君はいまその文章で前科がつくという事実から善悪という価値を導出した
これは明確な誤りで
事実から価値を導くのが困難だからこそ倫理的な問い
このスレのスレタイにあるような問いが難しいわけでもある >>44
二行目の訂正
>そこを区別と
○そこを区別しないと でもなんか矛盾については良い様な気がする
法学部の教授が会社法の授業の時矛盾はもうしちゃってるとか
んだからなんだっけその先は覚えてないけど通例通り個々に解釈するみたいな感じだっけな もちろん事実と価値が何の関係もないかというと当然そんなことはなくて
人間の価値観,この社会で良く生きていくための方向性なんかを
できるだけ織り込んでルールにするというのが法学の一つの目的でもある
ただそこでも色々と多くの問題があって
じゃあ社会をよくするためだと言って少数者をぶち殺してもいいのかとなったら
そこでも法学がそれを禁止する方向で歯止めをかけねばならない
そういったいろんな要素に対応するために法学は理論を組み上げるわけで
その難しい部分を全く無視して
>>42のような発言をしてしまうと学問としては許せないとなる >>46
法学はそういう現実主義的な面も強いから
矛盾でもそれを完璧に理論で解決できなくても
いったん棚上げして現実的に対処しようみたいな方向性も多くあるわな
ただやっぱり心情的には矛盾はかなりイヤで辛いんだけど
現実問題として判断しない事には仕方ないからと容認してるという面もある アホがいつくとスレが死ぬ典型的な例
覚悟があるなら、レスを殺しても良い。〇か✕か? >>50
まだいたのか
レスするなら何か内容のあること言おうぜ
勇気を出して >>49
現に「殺人犯を処罰する」と定めてる刑法の意図を考えれば、決して「刑罰を受ける覚悟のある殺人犯の出現を歓迎する」
という意味ではないのは明らかだと考えられるが、法律を前提に刑罰の受容を条件に云々という論点においての議論で
「そもそもの法律に疑義を唱える」と言うのは正常な議論なのか? ただの故意の一類型じゃん
刑法の目的は個々の犯罪類型を予防すること
一般人をして規範に抵触してそれを乗り越えて行為に及んだことについ可罰性があるんだから
善悪の峻別が間違っていようが一応存在するような人間については処罰出来る≒人を殺すのは悪いこととして罰することが出来る >>53
アンカーミス
x >>49
o >>47 >>53
意図を考えるというのは価値を読み取るということである
もちろん法運用においては非常に重要な要素ではあるが
一方でそのような価値を読み取るというのは
理論的に見れば新たな法体系をその時点で作り出しているという側面もある
だからそのような形での理論の創出と全く別の方法での理論的な裏付けとで
どちらがより適切かを判断せねばならない
スレタイの問いはそういう意図での問いであって
決して現行法を破壊して無法状態にしてやろうという事を意図してはいない
むしろ逆で現行法をより確実で万人にとって疑いのない精緻なものにしていくために
このような問いを議論している 全ての人間がそれを行ったら世界の秩序が保てなくなるので法が意味を成さなくなりますね >>57
スレタイの問いだと、法律を前提として刑罰の受容を条件とした論点のはずだよね?
その論点で「刑罰を受容すれば殺人しても良い」と主張すると、良いのだから前科もつかないように
法律自体を変えなければならないという話になってしまう。
それこそ「現行法を破壊」するところに踏み込んでいる。果たして、現行法を破壊せずに
「刑罰を受容すれば殺人しても良い」と主張できるような何か具体的な論法は実在するのか? >>59
それも大いに関連はする話だけど
処罰できるという事と
それよりさらに一歩進んだ処罰される事を認めて殺人する輩にどう対処するか
つまり単純に処罰する事はできるけど
それだけじゃなく予防とかそういう事を考えた時に
刑罰自体は彼らには何の意味も持たない
処罰をすでに受け入れてその上で殺人するわけだから
そういう状況下で法学や法思想として何が出来るかという観点 刑法199条って殺しちゃダメって書いてるんじゃなくて単に死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処するとしか書いてないんだね >>60
そこはやはり「良い/悪い」という価値の話と
法体系がどうなっているかという事実との話をストレートに結びつけすぎ感がある
殺人禁止の法律を変えるなんて事は法学者なんだからまず誰も考えてない
むしろ刑罰を受容すれば殺人してもいいと考えているヤバいやつに大して
法学が単に刑罰を与えるだけしかできないのかと考えてるだけで
刑罰与えても殺人したその当人にとっては屁でもないわけで
それ以上の何かを法の精神だったりそういう部分から導き出したいのよ >>61
>刑罰自体は彼らには何の意味も持たない
それは「犯罪抑止のため」という一側面において、そういう事例では刑罰の規定が有効ではないという
だけの話であって、それを以て「行為の良し悪し」の判断が左右される要素ではないだろ。 単なる法哲学の話なのか、刑を受ける覚悟だけじゃなく民事上の責任を取る覚悟も必要だからバツとでも言えばいいのか 「逃げも隠れもせず死刑を受け入れるから殺してもいい?」って要求が受け入れられるかどうかってことなんじゃないかね
多分殆どの人は嫌なわけで、それがスレタイに対する×になるんじゃないかな 単純に刑法の目的を犯罪の予防にのみあるととらえた場合
法の精神からスレタイを非難することは不可能では
でも刑法の目的の主眼が犯罪の予防にあるとしても
実際上の目的は応報刑論つまり犯罪した奴に相応の罰を与えるという趣旨があるんだから
そこに基づけば可罰することも正当化できる >>73
>単純に刑法の目的を犯罪の予防にのみあるととらえた場合
「予防のみ」が目的だったら、既遂の犯人が出現した時点で、既に法律が意義を失っているという話になってしまうぞ? >>77
学説上は目的刑論が有力説になっても
多数説と判例は応報刑論を否定しきれていない
目的は併存していると考えるのが一番自然
それと予防っていうのは
一般予防 周りの奴が罰されてる→じゃあ自分はやめておこう
特別予防 罰されたくない→再犯はしないぞ
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