家宅捜索って片付けしないで帰るって本当?
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捜索・差押(家宅捜査)は、無実であろうが、差押対象物が出てこようが、出てこまいが、「刑事訴訟法」に基づき、裁判官が捜索・差押を許可した令状に基づき行う国家権力の行使です。
そのため、「同法」では、捜索の際、「錠をはずしたり、封を開きたり、その他必要な処分をすることができる」とされており、適法かつ必要な限度においては、物の破壊さえ許されています。
そうは言っても、良識と節度のある警察官なら、差押対象物がどこから出てきたかを確認するため、立会者が協力する限り、ものの破壊はおろか、できる限り現状を荒らさないで捜索し、確認した後は元に戻しますが、被疑者を恫喝してでも自白させて一丁上がりと考えている警察官なら、そんなことはお構いなしに、平気でものを壊してでも捜し、あとはそのまま散らかしたままにしたままのにするでしょうね。
文面だけでは、どのくらい散らかしたのか分かりませんが、もし、必要な限度を超えての物の破壊や散らかしなら、国家賠償の対象になります。
とりあえず、憤りが収まらないのなら、都道府県の警察本部にある警察官を管理・監督している監察官室へ苦情を申し立てたらどうでしょうか?
「刑事訴訟法」
第218条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
第111条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
第222条 第111条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条の規定によつてする押収又は捜索について、これを準用する。
「国家賠償法」
第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 一回親がガサ食らって空き巣に入られたみたいだったよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています