競走馬にメスイキホリデーって名前つけたら名誉毀損になる?
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1.日本中央競馬会競馬施行規程第7条第1号〜第13号に定める事項のいずれにも該当しないこと。
2.今後も継続的に得られる見込みのある所得金額(収入金額ではありません)が、過去2か年いずれも1,700万円以上あること。
注釈: 所得金額には、一時的な所得および競馬に関する所得(地方競馬賞金等)は含みません。
3.継続的に保有する資産の額が7,500万円以上あること。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています