本部側は店舗の明け渡しを求め、松本さんは、契約解除の無効を訴え裁判で争われましたが、一審の大阪地裁、二審の大阪高裁ともに、契約解除は有効として松本さんに店舗の明け渡しとおよそ1450万円の支払いなどを命じました。

松本さんは、これを不服として上告していましたが、最高裁は17日、受理しない決定をし、二審の判決が確定しました。


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