障害者「バリアなくして!」お店「は?w」「家から出んなよw」「バリア(失笑)のない店に行けよw」「政府「それ違法だから」
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2024/04/02(火) 06:00:59.636ID:tLn9gYB3M
バリアフリー法における義務化と努力義務化規定
第2回で、近年の社会状況を反映した出題頻度の高い問題の分野として、少子・高齢化に関する分野をとりあげましたが、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)についての問題も比較的出題頻度の高いこの分野の問題です。なお、この法律は建築物内に限定した旧法律の「高齢者、身体障害者が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(ハートビル法)の対象範囲を建築物外の戸外環境まで広げたものでバリアフリー法とも称されます。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」では、この法律の対象とする建築物を学校、病院、劇場、集会場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホーム等の(高齢者、障害者が利用する可能性が高い)多数の者が利用する「特定建築物」と、特定建築物の中で特に多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物で移動等円滑化が特に必要な「特別特定建築物」とに区分して、特定建築物は建築物移動等円滑化基準に適合させることを努力義務とし、より危険度が高いと考えられる特別特定建築物については義務とすることがこの法律の骨子となっています。

また、特定建築物(特別特定建築物を当然含む)の計画の認定の申請をすることは、問題2の設問3によるように義務ではありませんが、認定の申請をした場合には、その建築物の多数の者が利用する出入口、廊下、階段等については、建築物移動等円滑化基準を超える基準の建築物移動等円滑化誘導基準に適合することが認定されるための義務とされています。(多数の者が利用するものに限られるため、メインではないサブの出入口、廊下、階段等については、この基準に適合させる必要はありません。)

ソイソース
https://ssl.kenchikukouza.org/sumai20180129.html
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2024/04/02(火) 06:11:28.101ID:RLoVVp0b0
もう迷惑だから家から出んな
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2024/04/02(火) 06:12:43.922ID:7NK/IN7r0
東京の雑居ビルに入ってる店全部終わるだろ
車椅子が動き回れるスペースなんかねーぞ
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2024/04/02(火) 06:15:05.457ID:7DHZ7ttw0
安楽死も認めてやれよ
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