俺「あっ、バーにいる時は、スマホいじるのやめよっ。」部下「え、そうなんですか?」
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俺「うん。バーって居場所だからさ、そこでチラチラ外の雰囲気を入れるのは違うんじゃないかな」
部下「すみません」
俺「うん、うん。次元大介がバーでスマホいじってるイメージあんま湧かないでしょ?」
部下「じゃあバーでは何をするんですか?」
俺「基本的に、バーボンとタバコを嗜みながら前を向いてボーッとするんだよ。厳密に言うなら君みたいに男なのにカクテルばっかり頼むのもマナー違反」
バーテンダー「気構えずにお客様の好きなように過ごして頂いて結構ですよ。スマホも音が出ない限り禁止しておりません」
これでガチでキレそうになったんけど
どうなん? その場では大人にやり過ごしたけど
バーテンダーも客同士のマウントに首突っ込んでくるのは違うと思う >>10
そらサイボーグだしスマホくらい見てもおかしくない 健康増進法第二十九条
何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所(以下この節において「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならない。
一 第一種施設 次に掲げる場所以外の場所
イ 特定屋外喫煙場所
ロ 喫煙関連研究場所
二 第二種施設 次に掲げる場所以外の屋内の場所
イ 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室の場所
ロ 喫煙関連研究場所
三 喫煙目的施設 第三十五条第三項第一号に規定する喫煙目的室以外の屋内の場所
四 旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機 内部の場所
五 旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室以外の内部の場所
2 都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は同項第一号から第三号までに掲げる特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる。 >>14
ただ、法律にも例外がある。①たばこの小売業者などから出張販売の委託を受け、対面販売をする②米飯・めん類などの「主食」を提供しない③未成年を入れないなどの条件を満たせば、店内で葉巻を吸えるシガーバーなどと同じ「喫煙目的施設」と見なされる。 どうなん?って脳内部下との会話で一人でキレるガイジってどうなん?ってこと ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています