0001以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします垢版 | 大砲2024/03/21(木) 11:54:53.345ID:Qlbd7jx00 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。 ② 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。 (皇室典範第二十三条)