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2024/03/13(水) 18:57:13.098ID:ZJot2BkQ0判決などによると、相原被告は2021年4月〜22年4月、阪神間の小学校で練習中、女児3人を複数回にわたり体育館の舞台袖やミーティングルームに個別に呼び出し、背後から抱きついて両胸を触ったり、キスをしたりした。
公判では女児らが「ストレッチ」として四つんばいにさせられて胸や下半身を触られ、呼び出された際に被告の唇をなめるよう言われたなどと証言。
相原被告はいずれも指導上の身体接触で、キスは女児側からしてきたとして無罪を主張した。
証言の信用性が争点となったが、西森裁判官は判決理由で
「多くは具体的で迫真性がある」
とし、一部を除き起訴事実を認定した。
その上で、「わいせつ行為の程度がさほど高くないのも、指導を装って事件化されるのを免れようとした狡猾さの表れともいえる」と指摘。
「指導者としての立場や女児らの向上心に乗じた卑劣で悪質な犯行」と断じ、女児らが男性への嫌悪感や不信感を抱くようになるなど健全な育成に相当な悪影響を及ぼす懸念もふまえ、「刑事責任は誠に重い」と述べた。
伊丹市によると、相原被告は07年度〜12年度に市立天神川、神津小学校長を務めたほか、市人権教育指導員や市スポーツ推進委員会会長や市スポーツ協会理事長などを歴任。
19年度には社会奉仕活動や地域の発展に貢献した市民を表彰する「つつじ賞」にも選ばれていた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f0bf2d71166c81065d79be2c3add9431e9337ec4