https://www.nga.gr.jp/committee_pt/item/20240301_comment.pdf

>本法律案では、国の補充的な指示について、国と地方公共団体との関係の特例と位置づけられ、必要な限度において行使することやあらかじめ適切な状況把握や講ずべき措置の検討のために地方公共団体に意見等を求めるなど適切な措置を講ずるよう努めなければならないことが規定されており、我々の要請に対して一定の配慮がなされたことは評価したい。


この一定の配慮がなされて規定されたってことはどこで確認すればいいんだ?