近ごろSNS上で大流行している「猫ミーム」をご存知だろうか。職場や学校など、日常生活で起きた面白いエピソードを再現する映像コンテンツで、既存の動画から切り取った猫などの動物や有名人を登場人物に置き換えて、ポップな音楽とともにストーリーをつくるものだ。

中には、人気アーティストの米津玄師さんが登場する動画まである。自分の顔を出したり、オリジナルのキャラクターを創作せず面白い動画をつくれるためか、その人気は上昇しており、ついにはグッズも販売されるようになった。

ゲームセンターのクレーンゲームのぬいぐるみになったり、通販サイトSHEIN(シーイン)で「バナナ猫」や「ハッピー猫」と呼ばれる猫たちのキーホルダーが販売されるなど、注目を集めている。

一方で、猫ミーム動画の元ネタとなっている動物や人の動画は、それぞれオリジナルが存在する。猫ミーム動画の制作者や、グッズを商品化して販売した場合、著作権侵害にあたる可能性はないのだろうか。著作権にくわしい唐津真美弁護士に聞いた。

https://news.livedoor.com/lite/article_detail/25989319/

つまんねえこというなよ!!