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2024/03/05(火) 19:45:30.822ID:bKQV4aw80起訴状によると、両被告は16年11月6日、大学の仲間らと木くずで装飾した木製ジャングルジムのオブジェ(高さ最大約2・7メートル、幅最大約3・8メートル)を展示。監視役を任された両被告は午後5時ごろ、点灯した投光器をオブジェ内部に放置して火災を発生させ、中で遊んでいた男児を焼死させて父親にも重度のやけどを負わせたとされる。
検察側は公判で、両被告が高熱を発する投光器に木くずが接触する可能性を認識していたとし、火災は予見できたと主張した。弁護側は「事前に誰からも投光器の危険性を指摘されておらず、当日も投光器からはほのかな暖かさを感じただけだった」と反論していた。
両被告は19年8月に重過失致死傷罪(5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金)で在宅起訴され、東京地裁が21年7月、禁錮10月、執行猶予3年の判決を言い渡した。しかし、東京高裁は22年9月、「過失は重大とは言えない」として過失致死傷罪(50万円以下の罰金)の成立にとどまるとし、簡裁に審理を移送していた。