0004以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします垢版 | 大砲2024/03/04(月) 03:48:17.241ID:Tqd8RzLVH 一 無罪の刑事判決が確定したというだけで直ちに当該刑事事件についてされた逮捕、勾留及び公訴の提起・追行が違法となるものではない。 裁判年月日 昭和53年10月20日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53226
0005以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします垢版 | 大砲2024/03/04(月) 03:54:40.678ID:IjXIBRsY0 >>4 冤罪を引き起こしたのだから能力が足りていない レスが頓珍漢なのだよ