戸籍上の性別変更をめぐり、最高裁が昨年10月、生殖能力を失わせる手術を要件とした性同一性障害特例法の規定を「違憲」としたことを受け、岡山県新庄村の臼井崇来人(たかきーと)さん(50)が申し立てた性別変更について、岡山家裁津山支部は女性から男性への性別変更を認めた。臼井さんが7日会見し、明らかにした。臼井さんの同支部への申し立ては2度目だった。

臼井さんは女性の体で生まれ、男性として生活し、卵巣摘出などの手術は受けてこなかった。2016年、性同一性障害特例法の規定は「違憲」だとして、手術をせずに性別変更を認めるよう同支部に申し立てたが退けられた。即時抗告した広島高裁岡山支部も棄却。最高裁も19年に「現時点では合憲」と判断し、性別変更を認めなかった。

 最高裁は昨年10月、別の申立人の審判で、生殖能力を失わせる手術を必要とする特例法の要件を「違憲で無効」とした。この決定を受け、臼井さんは同年12月、特例法が改正されるのを待たずに2度目の申し立てに踏み切っていた。

https://www.asahi.com/articles/ASS274WKCS26PPZB00D.html