保険と年金は株式と同じ金融商品なんだから滞納もクソも無い。強制加入は憲法違反だぞ
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>>4
基本的売買権の自由
株式は好きなときに買えて好きなときに売れる >>5
基本的売買権の自由って憲法第何条違反だよ。まさか民法の契約自由の原則と勘違いしてないだろうな 株式は、購入者に収益を配当するもの
保険は、加入者の損失を分散するもの
教育は、子供の将来性を補強するもの
年金は、加入者の老衰を補填するもの
やるかやらないかはあくまで自由だから >>8
なんだよ、憲法13条に由来するらしいじゃねーか。けど結局第何条違反なのかは言えなかったな。残念。 >>8
けどあれか、憲法は国と個人の関係を規定するものだし、単に由来してるだけだから、あくまでも憲法13条とかは間接適用されてるだけで契約自由の原則として直接適用されるのは民法か。 >第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び
>幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
>立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 >>11
憲法は国と個人の関係を規定するものであって、「契約自由の原則」はあくまでも民法の規定だぞ。
「保険とかが国家による財産権の侵害だ」と主張するなら憲法違反と言えそうだが。
ちなみに
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
ってあるから契約自由の原則違反だからって必ずしも違法とも言えないぞ。 憲法の条文は、その文体が示すことに沿う内容のものをすべて「内包」する
と解釈してよいもの そもそも幸福追求と、幸福の先送りでは意味が大きく変わってくるし
幸福の先送りを強要するなどもってのほか。ましてや損失が確定してるのに 公共の福祉とはいえ、公共とは「循環サイクル」が前提として当然にある
その循環が滞りなく円滑になることで公共は健全と言えるし、福祉も
その循環サイクルに沿うものでなければ、それはもはや福祉とは言えない
よって必ず老いと死が来ることが確定している人命も、循環の枠内のもの
と理解すれば、老人の延命を目的とした保険や年金の強制加入は完全に違憲 >>13
憲法の規定は国と個人の関係を規定するというのは文体を解釈した結果の最高裁判例だぞ。
しかも憲法13条は「 公共の福祉に反しない限り 」という条件付きだ。
更には財産権の内容は法律で決めるとあるから財産権の内容は法律で決まるぞ。
それに、NHKの契約も契約自由の原則違反じゃないっていう最高裁判例が出ているから契約自由の原則も絶対ではない。や >>15
チャンスを待ってるんだよ。世の中がもっとグチャらないと
わちみたいな者は「極論バカ」と罵られて、芽の出しようが一切ない
政治的な取捨選択の「捨て」を担当したい者だからね >>16
まあ何をもってして「公共の福祉」とするかはお前の自由だが。ただ、じーさんばーさんになったときの老後の人生を年金無しで乗り切れるかという問題もある。
それに、死が来るのが確定するのが循環なら「死は絶対来るので、国は保険医療事業で困っている人を助けません。その人の寿命なんですから。」ともなりうる。 >>19
それで良いんだよ。60歳以上は医療費10割自己負担をわちが決めてやる >>20
内容の文理解釈が絶対とも言えない。憲法の条文同士がぶつかり合った時とか、憲法の規定があっても憲法をもってしてもひっくり返せない場合(伊方原発訴訟)とかもある。 お前らがジレンマに困り果てたとき
自分の手で親を殺せないだろう?
自分の手で隣人も殺せないだろう?
自分の手で合理性をすすめれないだろ?
それが過度に行き詰まった状態になったとき、わちを神輿に乗せて担げ
わちは暗殺されるかもしれないが、お前らは大丈夫だろ。わちを旗印にしろ >>21
良いのか。まあじーさんばーさんになった時他の事業で困らないようにすれば大丈夫とも言えそうだが。 国民のご機嫌取りばかりの政治家は、けっきょく大多数の老人票を見て
未来を食い潰す法案ばかり通してきたのは明白な事実であって
わちは違う。人間の本音の部分に問いかけてその意見を聞き入れ
何が本当に「妥当」であるか?を定めてマニフェスト発言しちゃう
政界の死神になる。死神も神は神 後伊方原発訴訟で思い出したが、憲法には
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
ともあるからこれを逆に解釈すれば法律があれば財産権を奪いうるということにもなる。 法律であれば生命も財産も奪える。税金がそうだし、死刑もそう 一人ぢゃ出来ないことも皆んな集まれば知恵が集まって自然にできる
だから日本はさっさと潰れろ。もっと潰れろ。そして皆んなの意見が
この「俺」になるまで、な ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています