📞(*´ω`*)よくないよ君が…逮捕された!?
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( ・᷄ὢ・᷅ )刑法
第十一章 共犯
(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
(幇ほう助)
第六十二条 正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています