2回目
長野地検「……なんか罪軽いなぁ…もう一回訴えるか」
長野地検「こいつスピード違反してました!裁判させろ!」
裁判所「ダメです公訴棄却」

3回目
長野地検「ダメか…この裁判もここまでか…」
検察審査会「お前ならまだやれる!こいつは救護義務違反だ!」
長野地検「検察審査会…お前って奴は…うおおおお!」
長野地検「こいつ救護義務違反してました!裁判させろ!」
地裁「いいぞ!有罪だぁああ!」
高裁「ダメです無罪」


長野地検ってもしかして3審制の意味を3回までなら同じ裁判やって良いことだと思ってるのか?