0001以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします垢版 | 大砲2023/09/17(日) 21:37:04.945ID:eL7OuEOe0 答えは○ (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045