酒を造ること別に密造じゃない
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昭和の家庭では梅酒ぐらいどこでも作っていた
販売すれば密造になるだけ アルコールを作り出すことがダメなんじゃ?
知らんけど そのルールって酒造の保護政策?それとも法の目が届きやすいように? と思ったけど増殖バグはBANされるからやっぱ駄目だわ 作ること自体はOK
飲んだり持ち運んだら税金かかる
梅酒みたいな既存のアルコールに果物漬けるのは例外的に認められてる
ただしブドウを漬けるのはダメ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています